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学校保健法による水いぼの位置づけ

公開日: : 最終更新日:2014/07/05 学校保険法 , , ,

夏になると学校では、プールの授業が行われます。
この時期になると、水いぼの子供は、プールを休ませる必要性があるのか?ということで議論されることが多いですね。
体のあちこちに水いぼができて、ピンセットなどでとるのも痛々しいし、そうかといってそのままでは、プールに入れてあげれない。
どうすればいいの?
という場合がよくあります。
病院に連れて行っても、小児科では様子を見ましょうという対応になる場合が多いし、皮膚科なら除去と言うことになるけど痛みが伴う。先生によって対応が違う。
考えてしまいますね。
そこで判断基準として学校保健法を参考にしてみましょう。
保育園や幼稚園、学校などは学校保健法を基本として、以下のように対応されています。しかしその時の判断も状況によって確定していない部分もあって必ずしもこうであるべきとも強制はされていません。
1. 学校保健法は「通常登園・登校停止の措置は必要ないと考えられる伝染病」であり、「原則として、プールを禁止する必要はありません。しかし二次感染のある場合は禁止します。多数の発疹のある者はプールでビート板や浮き輪の共有をさける。」としています。
2. 日本臨床皮膚科学会は「幼児・小児によく生じ、放っておいても自然に治ってしまうこともありますが、それまでには長期間を要するため、周囲の小児に伝染することを考慮して、治療します。プールなどの肌の触れ合う場ではタオルや水着、またプールのビート板や浮き輪の共用を控えるなどの考慮が必要です。この疾患のために学校を休む必要はありません。」としています。
3. ある医師会は「水いぼを取るように指導した園」と「水いぼを取らずに放置した園」を比較し、その後の水いぼの罹患率に差がなかったと報告しています。
基本的にプールにおいて水いぼの子供を休ませる必要性はないという考え方です。もちろん他の行事も一緒に参加することも問題ありません。上記のことを参考にして、今一度、保護者、学校の関係者の方々が各々考えて指針を作っていく必要性があるのではないでしょうか?
プールでうつるというよりも体と体の接触によってうつると言うことですので、プール以外にもうつる可能性がある状況は、いくらでもあります。プールだけに神経質になる必要性はないと思います。
治療方法は水いぼの量や大きさ、子供の状態から判断して決めると良いでしょう。
水いぼに対しての偏見や誤解がないように、学校保健法などを参考にきちんとした対応をしていきたいものですね。

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